監事をお探しの方へ
こんなことでお悩みではありませんか?
- 医療法人を設立したいが、監事の候補者がいない
- 前任の監事から辞任の申し出があったため、後任の候補者を探している
- 過去の経緯からそれなりの報酬を支払っているが、何の役にも立たない
- どうせならお飾りではなく、経営に役立つアドバイスをしてくれる監事に依頼したい
監事にはどんな人物がふさわしいのでしょうか?
都道府県によって若干の差異がありますが、概ね下記の通りとなります。
①親族、法人の役職員及び法人と取引関係のある顧問税理士等でないこと
②簿記2級程度の知識があること(公認会計士や税理士が適任としている都道府県もあります)
当事務所では、上記に加えて③医療法人の経営に精通していること、という条件も必須であると考えています。
なぜなら、監事の主な職務は、医療法人の業務や財産の状況を監査することですが、業務や財産の状況について理事に対して意見を述べることも監事の職務として医療法上明記されているからです。
この主な職務には、理事長に対して経営上有用な意見を述べることが含まれているはずですが、
ただ単に会計知識がある第三者というだけでは、医療法人に対する深い理解に基づいて適切な監査を行い、かつ理事長に対して経営に有用な意見を述べることができないからです。
また、医療法人の経営に精通しているとは、医療法人の税務申告や設立申請が得意だということではなく、医療法人が適切な利益を計上し、健全な発展を遂げるために何が必要かという視点で理事長に気づきを提供できるかどうかということです。
従いまして、当事務所では医療法人の経営に精通し、適切なアドバイスができる公認会計士の監事就任を勧めています。
当事務所代表で、医療法人専門の公認会計士/税理士である樋口が監事に就任した場合、次のような5つのメリットがあります。
①他の医療法人での監事経験やコンサルタントとしての経験から、成功事例等を踏まえた経営に役立つアドバイスを聞ける
②財務、庶務、管理等、診療以外の経営全般に関する相談が随時可能
③会計監査の専門家たる公認会計士のため、万万が一の職員による横領等に対する抑止力となる
④銀行からの信頼度が格段に高まり、新規融資や返済条件の交渉等が有利に働きやすい
⑤会計・税務と医療法人経営の双方に精通しているため、顧問税理士に対する理事長先生の要望を的確に伝えられる
医療法人専門の公認会計士が監事に就任するデメリット
・医療法人の経営に精通していない監事や会計の知識がない監事と比較すると報酬が若干高額
医療法人専門の公認会計士である当事務所代表の樋口が監事に就任した際の報酬の目安は下記の通りとなります。
医業収入(年間) | 監事報酬(月額) |
1億円未満 | 5万円~ |
1億円以上3億円未満 | 6万円~ |
3億円以上10億円未満 | 8万円~ |
10億円以上30億円未満 | 10万円~ |
30億円以上 | 応相談 |
当事務所では、理事長先生に対して客観的な意見、時には背中を押し、時にはブレーキをかける意見をはっきりと言える監事が、法人の健全な発展に資するという信念のもと監事をお引き受けしております。
従いまして、監事報告書に押印さえしてくれればそれで良い、という医療法人の監事就任はお断りしております。
監事就任前に無料相談を承ります。
疑問点やお悩みはご遠慮なくご相談ください。
公開日:
最終更新日:2024/07/28