樋口活介公認会計士事務所  医療法人会計監査スペシャリスト

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公認会計士と監査法人の違い①

      2017/10/26

そもそも、監査を行う資格がある公認会計士または監査法人とは何なのでしょうか?

 

 

医療法人の経営者の方や職員の方からすると公認会計士とか監査法人て聞いたことはあるけど、何をする人かよくわからないという方が大半ではないでしょうか。もしかしたら、初めて聞く言葉だと言う方もいるかもしれません。

公認会計士とは何者なのでしょうか?

 

 

 

実は、公認会計士法という法律がありまして、その第1条には次のように定められています。

 

公認会計士は、

監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

 

 

そして、監査法人についても、同じように公認会計士法に次のように定められています。

 

監査法人は、

他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人をいう

わかったようなわからないような…ですよね。

 

 

 

私も公認会計士として久しぶりに条文を読みました。なるほどその通りなのですが、ピンとはきません。

 

一言で言うと、

公認会計士は、監査と財務の専門家たる個人

監査法人は、公認会計士が5人以上集まって監査をするために作った法人

です。

 

医療法人、社会医療法人の監査は、公認会計士と監査法人のどちらに依頼しても良いことになっています。

 

 

 

どちらが良いのか悩むところだと思いますので、双方のメリット・デメリットについては、

"公認会計士と監査法人 どちらに頼むのが良い?"

という記事でまとめていますので、よかったら参考になさってください。

 

 

ここからは、公認会計士という資格についてもう少し知りたい方のために、公認会計士法第1条の公認会計士の定義を、日本公認会計士協会のHPに記載されている内容をベースに解説していきます。

が、少し長くなりましたので、続きは、"公認会計士と監査法人の違い②"に記載します。

 

 

 

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