樋口活介公認会計士事務所  医療法人会計監査スペシャリスト

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税務調査との違い

      2016/08/25

公認会計士監査と税務調査との違いは何ですか?と聞かれることがあります。

 

外部の人が来て帳簿や領収書などをチェックするという点では、公認会計士監査と税務調査は似たようなことをするように思えるかもしれません。

 

しかし実際にはこの両者は、まさに似て非なるものであり、むしろ共通点の方が少ないのです。

 

違いを簡単に説明すると以下のとおりです。

 

公認会計士監査 ・・・ 法人が行った会計処理が社会福祉法人会計基準に準拠して適切に行われているかどうかを公認会計士が確認するもの

 

税務調査   ・・・ 法人が行った税務申告が、税法に準拠して適切に行われているかどうかを税務署もしくは国税庁が確認するもの

 

 

では、もし、何か誤りが発見された場合の対応はそれぞれでどう異なるのでしょうか?

 

公認会計士監査…重大な誤りが発見され、それを修正しない場合は、財務諸表が適正であるという監査証明がもらえません。

社会福祉法人の場合、上場企業と異なり財務諸表が適正であるというお墨付き(適正意見)をもらえなくても、直ちに直接的な影響を受けることはないかもしれませんが、行政からの監査などには間違いなく影響してくるでしょうし、借入がある場合は金融機関から詳細な事情説明を求められることでしょう。

 

税務調査…修正申告を求められたり、場合によっては追徴課税されます。

悪質とみなされた場合は、重加算税なども付加され、余分に納税しなければならなくなります。

 

 

冒頭で述べた通り、公認会計士監査も税務調査も、財務諸表やその基礎となる帳簿などを対象としていることに変わりはありません。

 

しかし、それぞれその目的が異なりますので、同じ書類を見ていてもチェックするポイントが変わってきます。

 

1.公認会計士監査の視点

公認会計士は、会計処理が適正に行われ、財務諸表が法人の実態を適切に表しているか確認します。

どちらかというと、経営状態を良く見せようとして、売上の架空計上をしたり、本当は発生している損失を隠したりしていないかというアプローチで重点的にチェックしようとします。

 

2.税務調査の視点

税務調査では、税金を過少申告していないかを確認します。法人税は課税所得(≒利益)に対してかかりますので、所得を圧縮するために、売上を少なく申告したり、費用を多く計上したりしていないかというアプローチで重点的にチェックします。

 

誤解を恐れずに言えば、公認会計士監査と税務調査では対象とするものは同じでも、反対の視点からチェックするのだということがお分かりいただけるのではないでしょうか

 

 

 - 社会福祉法人の監査