医療法人の監査が義務化されました
2017/09/25
医療法人、社会医療法人を経営される理事長先生へ
医療法が改正され、一定規模以上の医療法人等は、平成29年4月2日以降に開始する事業年度(3月決算の医療法人では平成30年4月1日開始事業年度)から、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならなくなりました。
医療法人の監査義務化です。
新たに公認会計士の監査対象となる法人は、以下の通りです。
①負債額の合計が50億円以上、又は収益額の合計が70憶円以上の医療法人
②負債額の合計が20億円以上、又は収益額の合計が10憶円以上の社会医療法人
ほとんどの医療法人が公認会計士又は監査法人の監査を受けるのは初めてだと思いますので、色々な不安や疑問をお持ちのことと思います。
このサイトでは、これまで34の病院にコンサルティング業務を提供し、会計監査の経験も1万時間以上有する公認会計士の樋口活介(ひぐち かつすけ)が、医療法人の皆様に監査に関する情報をご提供する目的で作成いたしました。
当サイトが、貴法人にとって最適な公認会計士又は監査法人との出会いに少しでもお役に立てれば幸いです。
社会福祉法人を経営される理事長先生へ
尚、社会福祉法人の皆様は、医療法人より一足先に平成29年4月1日以降に開始する事業年度から公認会計士又は監査法人の監査を受けることとなりました。
社会福祉法人の皆様に向けては、
”社会福祉法人の監査”
というタブで各種情報をご提供いただしておりますので、よろしければご参照ください。